火災保険の補償範囲は広い!風災・雹災・雪災も対象になるの?

公開日:2023/04/15  最終更新日:2023/02/24


日本は台風や竜巻、豪雨、豪雪が各地を襲うことが多く、日々の暮らしがたびたび自然災害に脅かされることがあります。自然災害による甚大な被害が大きく報道されることも決して珍しくありません。そこで、今回の記事は「火災保険の補償範囲」に注目。自然災害にも備えられる火災保険に迫りますので、ぜひお読みください。

火災保険の補償範囲

火災保険とは、その名称から補償対象は火災保険であることは間違いありません。しかし、火災保険は火災時にのみ補償を行っている保険ではないのです。実は、自然災害にも備えることができます。そこで、改めて火災保険が補償してくれる範囲について、いくつかピックアップして解説しましょう。

火災・破裂・爆発

火災保険は、火災はもちろんのこと、ガス漏れなどを原因とする破裂や爆発の事故もカバーしています。火災は自身の失火のみならず。放火やもらい火に関しても対象です。

落雷

落雷による住まいへの損害も対象です。

水災や水漏れ

近年増加傾向にある台風や豪風などの水災も、火災保険の補償範囲に該当します。水の災害については給排水設備の故障などを原因とする漏水、水漏れも補償対象です。

飛来物

強風などによる建物への急な飛来物による住まいへの損害も補償します。

火災保険の補償対象

火災保険は火災による損害以外にも、上記にピックアップしたようにさまざまな種類の損害をカバーしてくれます。とくに近年は水災への注目が高まっており、台風や豪風の被害が全国的に発生しているからこそ、補償範囲に入っているかどうか気になっている方も多いでしょう。

「ゲリラ豪雨」という名称が生まれるほど、近年は局地的な水災が多発しており、住まいが被害に遭うケースも多くなっています。しかし、火災保険は全ての自然災害について補償する物ではありません。例として、以下の自然災害は補償対象外です。

地震由来の損害は火災保険ではカバーできない

火災保険はさまざまな自然災害に対応できる保険ですが、地震由来の損害については補償できません。地震の被害は国と民間損害保険会社が共同で運用しているため、保険の運用方法が大きく異なっているのです。地震による噴火や津波などをカバーしたい場合には、火災保険に付帯する形で地震保険に加入する必要があるでしょう。

地震保険は年々加入率が上昇していますが、その背景には「2011年東日本大震災」が起きたことが挙げられます。2021年では火災保険の加入者のおおよそ7割の方が加入しているとされ、予想されている南海トラフ地震への不安も背景にあると考えられています。

地震保険も通常の火災保険と同様に、建物と家財を補償することができますが、保険金額には制限があるのです。あくまでも火災保険の保険金額の30~50%までとされており、たとえ焼失や全壊が起きたとしても、フルカバーをする形で保険金が支払われることはありません。地震による被害は広域に発生することが多いため、やむを得ない保険金額の設定となっています。

風災・雹災・雪災なども補償してくれる?

さて、火災保険の補償について解説しましたが、まだご紹介していない補償があります。それは「風災・雹炎・雪災」です。耳慣れない言葉のため、まずは具体的に災害の内容を解説します。

風災・雹災・雪災とは

風災は、風による被害全般を指します。台風や突風、竜巻などの被害を指す言葉です。日本では台風が列島を縦断することが多く、ときに多くの被害を引き起こしています。

次に雹災です。突発的に降ることが多い「ひょう」による被害を雹災といいます。風災と比較すると発生頻度が少ないですが、雹は重くて硬く、振り始めると屋根や窓ガラスなどに甚大な被害を与えることがあるのです。

最後に雪災です。日本では北信越エリアから北は毎年降雪地帯として雪害に遭いやすく、屋根の倒壊などの被害を引き起こすことがあります。

風災なども火災保険がカバーできる

販売されている火災保険の多くは、基本の補償として風災・雹災・雪災による被害をカバーしてくれます。たとえば、台風で屋根材が飛んでしまった、落下してしまった場合やテレビアンテナの倒壊なども補償してくれるのです。庭木の倒壊などで窓ガラスが割れてしまい、屋内に被害が及んでしまった、などのケースでも火災保険が補償できます。

ただし、火災保険の補償対象によって、支払われる内容に差異があることも。例として、火災保険は「建物のみ」を補償範囲として設定することができます。この場合、風災による影響で屋内にも被害が及び、家具や家電が壊れてしまっても補償できません。

火災保険が適用されないときとは

火災保険は風災・雹災・雪災も補償してくれる充実の保険商品ですが、場合によっては保険が適用されない場合があります。

代表的な例は、「経年劣化が原因のケース」です。たとえば、慢性的に屋根にダメージが進行していて、雨漏りが気になる場合に火災保険を請求したとしましょう。原因が風災などには該当しないため、保険金は支払われません。また、台風などの機会に乗じて故意に保険金請求した場合も支払われることはありません。

加えて、保険金の請求には時効があります。発生から3年を超えると、保険金の請求の事項を迎えるため、保険金は支払われないのです。屋根のトラブルは風災や雹災などで多いですが、高所に位置しているため災害の後でも被害に気が付かない場合もあります。しかし、請求を放置してしまうとせっかくの保険金請求権が消滅してしまうため注意しましょう。

まとめ

この記事では火災保険が広く設けている補償範囲の中で、主に風災・雹災・雪災について解説しました。暴風などの被害にしっかりと備えるためにも、火災保険を活用することがおすすめです。現在すでに火災保険に加入されている場合でも、自然災害の影響を受ける機会が年々増加している今、全体の補償内容を見直すこともおすすめです。火災保険では対象にならない地震保険も視野に、今一度生活に欠かせない保険への加入や見直しを実施しましょう。

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